被災したあとのノート 一覧
今日することは、3つだけ ① 片づける前に、家の外と中の写真を撮る。 ② 市区町村に罹災証明書を申請する。ほとんどの支援の入口です。 ③ 保険会社に連絡する。請求は自分でできます。
ほかは、あとからで間に合います。急いで決めないでください。
いちばん先に

片づける前に、写真を撮る

片づけたあとでは、被害の程度を確かめられません。 内閣府の事務連絡にも、被害認定調査の前に 「建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となる」 とあります。写真は罹災証明書と保険の請求の両方で使います。 濡れたものを運び出す前に、10分だけこれをしてください。

  1. 家の外を、4方向から 建物の全景を、できるだけ周囲4面(4枚以上)。
  2. 浸水したら、深さがわかるように メジャーなどをあてて、全体を写した「引き」と、目盛りが読み取れる「寄り」の2枚。
  3. 家の中は、部屋ごとに全景を1枚 被災した部屋すべて。内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど。
  4. 壊れたところは「寄り」も 被害を受けた箇所の全体がわかる写真と、程度がわかるクローズアップ。
  5. 表札も1枚 あとから「どの家の写真か」を示せます。
  6. 日時を残す カメラやスマホの日時設定を正確にしておくと、整理が楽になります。

撮ったら、その日のうちにクラウドか自分宛てのメールに送っておいてください。 端末が水没しても、写真だけは残ります。 家を解体することになった場合も、解体前の写真が費用の払戻しの根拠になることがあります。

内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)「住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について」(令和2年7月5日事務連絡)および別添チラシ「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」

地震・台風・豪雨などで家が被害を受けたあとの手続きを、順番に並べたノートです。 被害を受けた日を入れると、いま何日目かと、次に来る期限の目安が出ます。
どの支援がこの災害に使えるかは、災害ごとに決まります。 被災者生活再建支援法が適用されるか、激甚災害に指定されるか、特例が出るか—— これはその災害が指定されてはじめて決まるものです。 このノートは一般制度として書いているので、この災害に何が適用されるかは、 市区町村の発表と内閣府の公表で必ず確かめてください。 広告も関連記事もありません。入れた日付とチェックは、この端末の中にだけ保存されます。

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きょうの位置
日付を入れてください

入れた日付はこの端末のブラウザにだけ保存されます。サーバーには送られません。

つぎに来る期限(目安)

順番にすること

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期限の一覧

ここに書いた日数は、法令や国の一般基準の数字です。 実際の受付期間は災害ごとに決まり、延長されることもあります。 日付が近づいたら、市区町村の発表を見てください。

どこに聞けばいいか

「誰に聞けばいいかわからない」が、いちばん多いつまずきです。

市区町村の被災者支援の窓口
罹災証明書、支援金、応急修理、公費解体、税と保険料の減免。 このノートに出てくる手続きの大半は、ここが入口です。 災害が起きると総合窓口が設けられることが多いので、まず市区町村のサイトか広報を見てください。
内閣府(防災担当)の防災情報のページ
被災者生活再建支援法の適用状況、激甚災害の指定、支援制度の一覧。 被災者支援/激甚災害からの復旧・復興対策
加入している保険会社・共済
火災保険・地震保険・共済。証券や印鑑をなくしていても、まず電話してください。 請求は加入者自身でできます。
金融機関(住宅ローンを借りている先)
返済の猶予や条件の変更、自然災害債務整理ガイドラインの相談は、 いちばん多額のローンを借りている金融機関が窓口になります。
税務署
所得税の軽減(雑損控除・災害減免法)、申告と納付の期限の延長、納税の猶予。
消費者ホットライン 188(いやや)
局番なしの188で、近くの消費生活センターにつながります。 点検商法、保険金申請の代行、高額な修理契約。少しでもおかしいと思ったら、契約する前に。
精神保健福祉センター(都道府県・指定都市)
こころの健康の相談。電話でも面接でも受けられます。 厚生労働省「まもろうよ こころ」に、公的な相談先がまとまっています。

このページについて

書いてあるのは一般制度としての内容と、国の資料で確認できた金額・期間です。 災害ごとに、適用される制度が違います。 被災者生活再建支援法が適用されるか、災害救助法が適用されるか、激甚災害に指定されるかは、 その災害の被害規模で決まります。ここに書いた制度が「この災害で使える」とはかぎりません。

金額は、制度で決まっているものだけを、年度と根拠をつけて書いています。 自治体独自の見舞金や上乗せ支援は、あるともないとも書いていません。市区町村で確かめてください。

出典リンクのない記述は、段取りの提案です。制度の断定ではありません。 どこまで信じるかを、読む人が決められるようにしてあります。

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