消費者トラブルのノート 一覧

契約してしまった、払ってしまった、催促が来ている。 そういうときにどこに電話して、いつまでに何をすればいいかだけを並べたノートです。 広告も関連記事もありません。入れた日付とチェックは、この端末の中にだけ保存されます。

最初にすること、ひとつだけ 188(いやや)に電話する。局番なしの3桁です。 住んでいる場所の消費生活センターにつながります。 相談は無料です。契約してしまったあとでも、払ってしまったあとでも相談できます。 家族が代わりにかけてもかまいません。 自分が悪かったのかを考えるのは、電話のあとで大丈夫です。
クーリング・オフの期限
取引の種類を選んでください

契約書面(それより前に申込書面を受け取っていれば、その書面)を受け取った日を入れてください。 日付はこの端末にだけ保存されます。

期限

順番に見るところ

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クーリング・オフの通知書(雛形)

消費者庁が示している「契約解除通知書」の記載例をもとにしたものです。 はがきに書いても、メールやフォームに同じことを書いてもかまいません。 出す前に控え(はがきなら両面のコピー、メールなら送信メール)を必ず残してください。


      
クレジット契約をしているとき
販売会社とクレジット会社に同時に通知します。同じ内容のものを2通出してください。
出し方
はがきの場合は、出す前に両面をコピーし、特定記録郵便または簡易書留など、発信の記録が残る方法で 代表者あてに送ります。コピーと送付の記録は一緒に保管します。
メールやフォームで出すとき
2022年6月1日から、書面のほか電磁的記録でも通知できます。 電子メールなら送信メールを保存し、事業者のフォームなら画面のスクリーンショットを残します。
払ったお金を返してほしいとき
「支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。」という一文を足す書き方が示されています。
消費者庁「知って安心、契約トラブル防止・解決のために」/ 国民生活センター「クーリング・オフ」/ 消費者庁「電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」

相談先の一覧

どこに聞けばいいかわからない、が一番よくあるつまずきです。迷ったら188です。

消費者ホットライン 188(局番なし)
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する、全国共通の番号です。 施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用できます。相談は無料です (窓口につながった時点から通話料がかかります)。
国民生活センター 平日バックアップ相談 03-3446-0999
平日10時〜16時。市区町村や都道府県の窓口につながらないときの補完です。
警察相談専用電話 #9110
生活の安全に関わる、緊急でない相談の窓口です。悪質商法に関する相談も受け付けています。 受付時間は各都道府県警察で異なります。急を要する事件のときは110番です。
金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811
平日10時〜17時。預金・融資、保険、投資商品、貸金、暗号資産などの相談。 ただしあっせん・仲介・調停は行いません。
法テラス(日本司法支援センター) 0570-078374
平日9時〜21時、土曜9時〜17時。法制度や相談窓口の情報提供のほか、 資力が一定以下の場合に弁護士・司法書士による無料法律相談や費用の立替えを行う民事法律扶助があります。
預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」
振り込んでしまった口座について手続が始まっているか、申請期間がいつまでかを調べられます。

このページについて

書いてあるのは制度がどうなっているかだけです。 「あなたはこうすべきだ」という助言はしていません。 あなたの契約がどの取引類型に当たるのか、期間が始まっているのかいないのかは、 契約書の書き方や勧誘のされ方で変わります。そこを見分けるのが188の仕事です。

期限の計算は、法律の条文の数え方どおりに出していますが、 書面に不備があれば、そもそも期間が始まっていないことがあります。 このページで「期限をすぎています」と出ても、あきらめる前に188に電話してください。

制度・日数・期限は消費者庁・国民生活センター・警察庁・金融庁・e-Gov法令検索で 確認して書き、その項目に出典リンクを置いています。 出典のない記述は、進め方の提案です。

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