離婚の手続きとお金と期限だけを並べたノートです。 離婚が成立した日を入れると、いま何日目で、次に何の期限が来るのかが出ます。 どちらの立場にも立ちません。広告も関連記事もありません。 入れた日付とチェックは、この端末の中にだけ保存されます。
まだ成立していなければ、空のままで使えます。日付はこの端末にだけ保存されます。
入れる日 協議離婚は離婚届が受理された日、調停は調停が成立した日、 裁判は判決が確定した日です。年金分割・財産分与・婚氏続称の期限は、いずれもこの日から数えます。
配偶者からの暴力がある場合、手続きの順番より先に、安全の確保と相談先の確保が来ます。 このノートの残りは読まなくてかまいません。 話し合いの場に出ること自体が危険なときは、その前提で進める方法があります。 まず窓口に、いまの状況をそのまま伝えてください。
起算点は手続きごとに少しずつ違います(「離婚の時から」「離婚等をした日の翌日から」「知った時から」など)。 下の表はそれぞれの正式な起算点で書いています。
制度ごとに窓口が分かれています。役所の1か所で全部は済みません。
ここに書いてあるのは制度の仕組みと、法令で決まっている期限です。 法的な助言ではありません。 どちらが有利か、何を求めるべきかは書いていません。それは事情によって変わるもので、 判断は弁護士など専門家に相談してください。
自治体によって変わるもの(ひとり親への助成、医療費の助成、窓口の名前、手当の細かい取り扱い)と、 契約先によって変わるもの(住宅ローン、賃貸借契約、生命保険の受取人)は、 このページでは断定せず、どこに聞けばいいかだけ書いています。
2026年(令和8年)4月1日に、離婚に関する民法などのルールが大きく変わりました。 親権、養育費、親子交流、財産分与の請求期間が対象です。 離婚した日が施行日の前か後かで、当てはまるルールが違います。 このページでは、変わったところに「2026年4月1日から」の印を付けています。
制度・期限・金額は法務省・裁判所・日本年金機構・こども家庭庁・国税庁・内閣府・総務省・e-Gov法令検索で 確認して書き、その項目に出典リンクを置いています。出典のない記述は、段取りの提案です。 どこまで信じるかを、読む人が決められるようにしてあります。