離婚のノート 一覧

離婚の手続きとお金と期限だけを並べたノートです。 離婚が成立した日を入れると、いま何日目で、次に何の期限が来るのかが出ます。 どちらの立場にも立ちません。広告も関連記事もありません。 入れた日付とチェックは、この端末の中にだけ保存されます。

きょうの位置
日付を入れてください

まだ成立していなければ、空のままで使えます。日付はこの端末にだけ保存されます。

入れる日 協議離婚は離婚届が受理された日、調停は調停が成立した日、 裁判は判決が確定した日です。年金分割・財産分与・婚氏続称の期限は、いずれもこの日から数えます。

つぎに来る期限

あとから取り返せないのは、この2つ 離婚したあとに残っている手続きのうち、年金分割と財産分与には、 過ぎたら家庭裁判所でも動かせなくなる期限があります。 2026年(令和8年)4月1日以後に離婚した場合は5年、それより前に離婚した場合は2年です。 どちらに当たるかで、残り時間が倍以上ちがいます。上に離婚が成立した日を入れると、どちらで数えるかが出ます。 このほか、結婚していたときの氏をそのまま名のる届出は、離婚の日から3か月以内です。

暴力や支配があるときは、順番が変わります

配偶者からの暴力がある場合、手続きの順番より先に、安全の確保と相談先の確保が来ます。 このノートの残りは読まなくてかまいません。 話し合いの場に出ること自体が危険なときは、その前提で進める方法があります。 まず窓口に、いまの状況をそのまま伝えてください。

DV相談ナビ #8008
全国共通の短縮番号です。かけると、お近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながります (つながる先の受付時間内に限られます)。 センターでは、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者と同伴者の緊急時における安全の確保および一時保護、 自立して生活することを促進するための情報提供、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、 保護命令制度の利用についての情報提供を受けられます。
内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センター」
住民票をたどられないようにする(DV等支援措置)
DV・ストーカー行為等・児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者は、市区町村に申し出ることで、 住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付を制限できます。 申出には、警察・配偶者暴力相談支援センター・児童相談所などの相談機関の意見が必要です。 支援措置の期間は1年で、期間が終わる前に申し出れば延長できます。
総務省「住民票の写し等の交付等の制限」
子どもへの虐待の相談・通告 189
児童相談所虐待対応ダイヤル。お住まいの地域の児童相談所につながります。
こども家庭庁「児童相談所虐待対応ダイヤル189」
親権の決め方にも関わります
家庭裁判所が親権者を定めるとき、虐待のおそれがあると認められるとき、 DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、 必ず父母の一方を親権者と定めることとされています(殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴うものに限られません)。 DVや虐待からの避難は、親権の「急迫の事情」の例としても挙げられています。
法務省「民法等の一部を改正する法律について」

順番にみること

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期限の一覧

起算点は手続きごとに少しずつ違います(「離婚の時から」「離婚等をした日の翌日から」「知った時から」など)。 下の表はそれぞれの正式な起算点で書いています。

どこに聞けばいいか

制度ごとに窓口が分かれています。役所の1か所で全部は済みません。

市区町村の戸籍の窓口
離婚届、婚氏続称の届、入籍届、不受理申出。届書の書き方に不明な点があるときは、ここに聞くのが早いです。
市区町村のひとり親支援・こども家庭の窓口
児童扶養手当、ひとり親家庭への支援、医療費の助成、貸付。 名称も、助成の中身も、自治体によって変わります。「ひとり親」と伝えれば案内してもらえます。
年金事務所・街角の年金相談センター
年金分割のための情報通知書の請求、年金分割の請求(標準報酬改定請求書)、国民年金の切替の相談。 期限のある手続きなので、迷ったら早めに電話を。
家庭裁判所
夫婦関係調整調停(離婚)、婚姻費用の分担請求、財産分与請求、年金分割の割合を定める調停、 親子交流(面会交流)、養育費、子の氏の変更許可。手続案内の窓口があります。
公証役場
養育費などの取決めを公正証書にするとき。強制執行についての条項をどう書くかも相談できます。
養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)
養育費や親子交流の取決め・不払いについての相談先です。 0120-965-419(携帯電話等からは03-3980-4108)。 お住まいの地域の母子家庭等就業・自立支援センターでも相談できます。
法テラス(日本司法支援センター)
どの制度の話なのかがわからないとき、どこに相談すればいいかを案内してもらえます。 0570-078374(IP電話からは03-6745-5600)。平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。
弁護士
相手と直接やりとりしたくない、財産や借金が複雑、相手に代理人がついた、 このどれかに当たるなら、早い段階で一度相談しておくほうが、結果的に手間が少なく済むことが多いです。 各地の弁護士会に法律相談があります。

このページについて

ここに書いてあるのは制度の仕組みと、法令で決まっている期限です。 法的な助言ではありません。 どちらが有利か、何を求めるべきかは書いていません。それは事情によって変わるもので、 判断は弁護士など専門家に相談してください。

自治体によって変わるもの(ひとり親への助成、医療費の助成、窓口の名前、手当の細かい取り扱い)と、 契約先によって変わるもの(住宅ローン、賃貸借契約、生命保険の受取人)は、 このページでは断定せず、どこに聞けばいいかだけ書いています。

2026年(令和8年)4月1日に、離婚に関する民法などのルールが大きく変わりました。 親権、養育費、親子交流、財産分与の請求期間が対象です。 離婚した日が施行日の前か後かで、当てはまるルールが違います。 このページでは、変わったところに「2026年4月1日から」の印を付けています。

制度・期限・金額は法務省・裁判所・日本年金機構・こども家庭庁・国税庁・内閣府・総務省・e-Gov法令検索で 確認して書き、その項目に出典リンクを置いています。出典のない記述は、段取りの提案です。 どこまで信じるかを、読む人が決められるようにしてあります。

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